学資保険 税金

学資保険にかかる所得税

子供のために、学資保険に入ったら学資保険と税金の関係についても、しっかり理解しておく必要があります。うっかりして、申告漏れなどにならないように、学資保険と税金のことも把握しておきましょう!

まず、学資保険で満期の際に受け取る「満期保険料」や、進学の際に受け取る「お祝い金」は税金がかかるでしょうか?これは、一時所得ということで所得税の対象となります。

「えっ!せっかくもらったのに、税金を納めなくちゃいけないの?それなら自分で貯金しておいたほうがいい!」と思う方もいると思いますが、実は昨今の学資保険の場合は、ほとんど税金はかからないと考えていいと思います。

これには、一時所得の計算方法が、関連してくるのですが、一時所得というのは「一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)」という計算式で算出されます。

つまり一次取得額を1/2にした部分が、課税対象となるわけです。また、収入金額から費用を差し引いた金額、学資保険の場合は月々支払った金額の合計ですが、50万円を超える場合はその金額となり、50万円を超える場合は、最高が50万円となります。

例えにするとわかりやすいと思いますが、「満期額資金300万円(払込保険料290万円)」で受け取った場合には、「300-290-50=-40」となり、一時所得には最高50万円の特別控除があるので、税金はほとんどかかりません。

学資保険の確定申告

学資保険に限らないのですが、生命保険などの保険料を支払っている場合には「生命保険料控除」の対象となります。

たぶん、その手続きはやったことのある人も多くいると思います。自営業者の場合には、確定申告の時にサラリーマンなどの給与取得者は、年末調整時に必要書類を提出して、税金を安くしてもらいます。

支払った保険料の総額によって、生命保険料控除として所得税、住民税を計算するときに、所得税で最高5万円、住民税で最高3万5千円まで、控除されます。所得によって、所得税の税率は異なりますので、安くなる税金の額も異なります。

生命保険料控除を受ける際には、必要な書類があります。各保険会社からの「生命保険料控除証明書」というものです。これを給与所得者は、会社に提出、自営業者は確定申告時に提出しなければ、受けられませんんで忘れずに、申告しましょう。

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